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オンリーワンリフォーム石友 イオンモール新小松店
工事担当の中村です。
今回は、『産業廃棄物処理とは…』
時代の変化により産業廃棄物の処理についても、官公庁より処分方法について色々と規定が制定されており
廃棄物の処分費用が工事費用の内訳で大きな金額を締める(改修内容が大型の場合)ことが増えてまいりました。
『産業廃棄物とは?』一言で産業廃棄物と言っても、種類などほとんど一般的には知られていませんが
法令で定められた20種類がございます。
(1)燃えがら
(2)汚泥
(3)排油
(4)廃酸
(5)廃アルカリ
(6)廃プラスチック
(7)ゴムくず
(8)金属くず
(9)ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
(10)鉱さい
(11)がれき類
(12)ばいじん
(13)紙くず
(14)木くず
(15)繊維くず
(16)動物性残さ
(17)動物系固形不要物
(18)動物のふん尿
(19)動物の死体
(20)以上の産業廃棄物を処分したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例:コンクリート固型化物/埋め立てに適合する為にコンクリートで固めた廃棄物)
以上の20品目に分類され各運搬方法や処分方法など定められております。
この為、産業廃棄物の処分等が現在よりも厳しく行われていない頃よりも、処分費用などが掛かるようになっており、解体工事の際の費用が高騰する要因となっております。
上記の20種類の内容でも、建設業で関わることが多い項目は、○○右のようにアンダーラインを付けてある種類となります。
産廃と一言で言ってもほとんどの場合燃やして処分すれば良いのでは、と思われる方もお見えかもしれませんが、例えば昔は廃プラスチックなど、ビニール類は学校や家庭で焼却炉にて燃やすことができましたが、現在では焼却することは禁止され、なぜ焼却することができないかと申しますと、お聞きになられることもあるダイオキシンが発生する為です。
その他、住宅用の建材などには、アスベスト・硫化水素などの発生する恐れがある素材も含まれている為、正しい処理方法を規定しているので、処分費用という物が高騰することとなっております。
特に20年程前から公共工事の土木建築の現場では、分別処理がいち早く行われており、現在のようにその他の産業へも波及してきているのが実態となっております。
環境破壊が問題視され、世界的にCO2削減が国家間で取り決められていることで、省エネの為の住宅改修や家電製品の普及へ色々な国策が取られ、環境への配慮を考える機会が増えることと思いますが、改修工事の際には、不要物の処分は事前にお施主様にて行う事で一般ごみ処分できるゴミの費用分は、産廃処理金額を節約できると思いますので、解体工事の前に不要物が残置していない状況で着工できる様にご協力をお願い致します。
リフォーム工事のご相談など、お気軽にお声をお掛け下さい。
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